2021-03-10 第204回国会 衆議院 農林水産委員会 第2号
○横山政府参考人 農林水産省においては、農林水産事務次官でございます。あと、外局におきましては林野庁長官、水産庁長官、こういうことになります。
○横山政府参考人 農林水産省においては、農林水産事務次官でございます。あと、外局におきましては林野庁長官、水産庁長官、こういうことになります。
令和三年度総予算三案審査のため、本日の委員会に内閣官房内閣審議官奈良俊哉君、総務審議官谷脇康彦君、総務審議官吉田眞人君、総務省大臣官房付秋本芳徳君、総務省大臣官房付湯本博信君、独立行政法人地域医療機能推進機構理事長尾身茂君及び農林水産事務次官枝元真徹君を参考人として出席を求めたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
令和三年度総予算三案審査のため、本日の委員会に内閣官房内閣審議官奈良俊哉君、総務審議官谷脇康彦君、総務審議官吉田眞人君、総務省大臣官房付秋本芳徳君、総務省大臣官房付湯本博信君、東京電力ホールディングス株式会社代表執行役社長小早川智明君及び農林水産事務次官枝元真徹君を参考人として出席を求めたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
飯田 健太君 政府参考人 (環境省地球環境局長) 小野 洋君 政府参考人 (原子力規制庁長官官房核物質・放射線総括審議官) 山田 知穂君 政府参考人 (原子力規制庁長官官房審議官) 金子 修一君 参考人 (総務審議官) 谷脇 康彦君 参考人 (総務審議官) 吉田 眞人君 参考人 (農林水産事務次官
三案審査のため、本日、参考人として総務審議官谷脇康彦君、総務審議官吉田眞人君、総務省大臣官房付秋本芳徳君、総務省大臣官房付湯本博信君、農林水産事務次官枝元真徹君の出席を求め、意見を聴取し、また、政府参考人として内閣官房内閣審議官松田浩樹君、内閣官房内閣審議官河村直樹君、内閣官房成長戦略会議事務局次長野原諭君、内閣官房内閣審議官田中愛智朗君、特定複合観光施設区域整備推進本部事務局次長高田陽介君、国家公務員倫理審査会事務局長荒井仁志君
現行制度においては、農業競争力強化支援法八条四号と昨年の十一月十五日の農林水産事務次官通知をあわせて見ますと、現行制度における都道府県の役割というのは、あくまで民間事業者による種子生産への参入が進むまでの間といった過渡的なものと位置づけているように思われます。
した案件 ○政府参考人の出席要求に関する件 ○農林水産に関する調査 (WTO農業交渉に関する件) (改正農地法に関する件) (農業従事者の雇用保険・労災保険に関する件 ) (酪農対策に関する件) (森林の路網整備に関する件) (漁業の経営安定及び水産物の利用拡大に関す る件) (第十一大栄丸沈没事故行方不明者救出に関す る件) (かじき等流し網漁業の禁漁期間に関する件) (農林水産事務次官
○政府参考人(吉村馨君) まず、原状回復命令を発する場合の判断基準でありますけれども、法律上は今委員の御指摘のような規定になっておりまして、これに基づいて原状回復命令を発する場合の考慮事項として、農林水産事務次官通知の処理基準におきまして、都道府県知事は、違反転用事案の内容及び違反転用者からの聴聞又は弁明の内容を検討するとともに、違反転用事案に係る現況、周辺における土地利用の状況、違反転用後にその土地
上野理事長が農林水産事務次官を始めとしまして、財務省等から多く天下っている状況が分かると思います。 ちなみに、過去のデータを見ますと、農林水産省の事務次官は一回天下りましたら十年間職務を全うされまして、現在五代目だと聞いておりまして、上野理事長のお話によりますと年収は四千万ということですから、十年間で四億円プラス退職金をもらえる非常に有り難い職かなと、こういった現状も見えてきます。
私は、ほかの者がなれるようなことが当然あってしかるべきだというふうに思っておりますし、農林水産事務次官出身者が常に農林中金のトップに最もふさわしいというようなことはだれも立証できないわけでありますから、ほかの者が就くことは当然あり得べしだと考えております。
農林水産事務次官経験なのはわかりますが、では、競馬監督課長の経験があるかということを調べると、競馬監督課長の経験がない人ばかりなんですね。競馬に関してそれだけの知識や経験、そういったものがあったのかということを思わざるを得ないわけであります。 同様に、農林漁業金融公庫、そして農林中央金庫についても、金融課長経験の有無についてお尋ねをしております。
農林中央金庫、農林漁業金融公庫、それぞれの理事長は、何人中何人が農林水産事務次官もしくは旧農林省の事務次官経験者であったのか、これについて御答弁をいただきたいと思います。
○武正議員 御案内のように、民主党は事前規制を徹底しておりますので、今の日本中央競馬会、農林水産事務次官、皆さんやめられて二年でJRAの理事長になっておられますが、我々は五年間はなってはいけないという規制をまずかけております。
先ほど言いました区画の形状、勾配、それから土の厚さ、あるいはどれだけ石がまじっているかというようなことにつきましては、農林水産事務次官の通知でございますけれども、もともといわゆる基準というのがございまして、設計基準と我々は呼んでおりますけれども、その設計基準で定めた基準の中に、最初に事業計画をつくっていくときに、それに該当しているかどうかというのを、まず最初の時点で、チェックをしていくというか、その
このときちょうど、農林水産事務次官通達でこの農村活性化構想というのが示されたわけですけれども、当時はどういう状況かというと、要するにバブルですよ。バブルの絶頂期です。このときにつくられたのがこの農村活性化構想です。
○長浜委員 十月二十八日に質問主意書が出された後に、十月三十一日の日に石原農林水産事務次官が本省会見室で記者会見をされております。御存じですか。
理事長は農林水産事務次官、常務理事に九州農政局長、理事に経済局統計情報部長、四国森林管理局長、非常勤ですが監事に北陸農政局次長、これだけの方が天下っていて、その方々の給料は幾らですか。それは、その方はそれなりの仕事があるんだと言われるかもしれないけれども、金額だけ見ると、本俸が百二十四万一千円なんです。
「新農基法への視座」という本の中で、大内先生を初め学会の方々と農林水産事務次官を務められた澤邊さんの座談会が掲載されております。その中で澤邊さんは、実は私は農業基本法の制定には加わらなかったけれども、「農業基本法が十年くらい経って空洞化し、政策誘導の機能を早々と失ってしまった。」というふうに述べられております。
農林水産事務次官が十四日に、二月に行いました行政監察結果に対して、干拓をやめろとかいうことではなくて、しっかりした土地計画をつくって工事を進めなければいけないということだと思っている、我々としてもしっかりした干拓地の利用計画や営農計画ができ上がることを期待したいと述べているわけです。 しかし、これは実質的に事業の見直しを求めた勧告に反する非常に問題のあるコメントではないかなと私は思うわけです。
特に、農林水産事務次官の「農業用機械施設補助の整理合理化について」という通達において皆さん方がお出しになっておられるのは、自脱型コンバインについては特定農山村地域以外は補助の対象とならない、あるいは田植え機については乗用、六条以上のものじゃないとその対象にならないというふうな形になっています。
しからば、平成三年十一月二十一日付農林水産事務次官通達を見ると、生産緑地地区は、農振地域以上の規制が行われている農地でありながら、融資事業を除き、基盤整備などの国の施策が行われないことになっております。この点を早急に改善し、農道や土地改良などの基盤整備を伴う農業振興施策を積極的に実施すべきであろうと考えるものでありますが、農林水産大臣、お願いをいたします。
○倉田委員 今回の林野、土地等の資産の処分ということにかかわるかどうかわかりませんけれども、一九八九年三月三十日、これは農林水産事務次官通達で「農地転用許可基準の改正及び運用の改善」という通達がなされております。